先週の話になりますが、6月19日(水)、子どもを性暴力から守る法律「こども性暴力防止法」(日本版DBS=前歴開示・前歴者就業制限機構)が創設されることが、参院本会議で成立しました。
これは、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪(不同意わいせつ罪、痴漢、盗撮など)歴を雇用主側が確認して、犯罪歴のある人の就業を制限する制度です。
保育所や学校、国が認定した学習塾などは確認の義務があり、学童保育やスポーツ活動などなどは任意となっています。
子どものいる保護者の多くが、この法律の施行を待ち望んでいると思います。
一方で、いくつかの課題も残っています。たとえば、性犯罪を犯した人が刑期を終えて更生した場合の社会復帰に影響するのではないか、性犯罪歴を確認できるのは永久ではなく期間(刑期終了後最長20年)が限定されるのはいかがなものか、小規模のお稽古ごとの教室や保育施設、ベビーシッターはどうなるのか、などなど…。
18歳以下の子どもからの電話やチャットを受ける私たちチャイルドラインのところにも、性に関連した電話はかかってきます。
旧ジャニーズ事務所の性被害問題は、まだ記憶に新しいところでしょう。
かつて聖職といわれた(今でも言われているのかはわかりませんが)教職関係者の性犯罪がニュースになることは、決して珍しくありません。
人間の本能のひとつ、性の問題は、たぶん永遠のテーマなのでしょう。
すべての国民が納得する法律の実現は、なかなか難しいのかもしれません。
ですが、弱い立場の人間が被害に遭わないように、つらい思いをしないように、社会の秩序が乱れないように。そのために法律があります。
「こども性暴力防止法」は、2026年施行とのこと。早くその日が来ますように!
(Iris)

